HOME > 特別教育を受ける方へ > 【改正のポイント3つ】 フルハーネス型墜落制止用器具 安全衛生特別教育 2024年3月13日 改正ポイント 名称を安全帯から「墜落制止用器具」に変更墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則「安全衛生特別教育」が必要 名称を安全帯から「墜落制止用器具」に変更 名称を安全帯を「墜落制止用器具」に変更 フルハーネス安全衛生特別教育 改正ポイント(1)「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。 胴ベルト型(U字つり)が墜落を制止するための機能がないということから「墜落制止用器具」として ... 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則 改正ポイント(2)「フルハーネス型」の使用が原則 墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、 フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は 「胴ベルト型(一本つり)」 ... 「安全衛生特別教育」が必要 フルハーネスを使用するなら「安全衛生特別教育」が必要 改正ポイント(3)安全衛生特別教育が必要 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務 (ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行 ... 特別教育省略できる科目を調べる はい、いいえで答えてください Q1 フルハーネス型安全帯での作業経験が6か月以上ありますか?(高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な箇所での作業経験) はい いいえ 装備・道具 作業服安全靴作業ベルト腰袋フルハーネスランヤード空調服 Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー