安全衛生特別教育が必要
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務 (ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。


特別教育科目の一部を省略できる人
- フルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者
- 胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者
- ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者
(注意) 「足場の組立て等作業主任者技能講習」では、本講習の一部を省略することはできません。
- Q1
- フルハーネス型安全帯での作業経験が6か月以上ありますか?(高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な箇所での作業経験)
