HOME > 特別教育を受ける方へ > 例外2)旧規格胴ベルト・フルハーネス型安全帯の使用猶予期間 2024年3月13日 経過措置(猶予期間) 改正法令は2019年2月1日から施行 現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは 2022年(令和4年)1月1日まで 今現在お使いの「胴ベルト型」・「フルハーネス型」は2022年1月1日まで使用可能今使っている新規格に適応していないお気に入りのメーカーの「安全帯」も2022年1月1日まで、在庫切れになるまでは販売可能となっています改正構造規格に基づく墜落制止用器具の販売が2019年2月1日から販売開始 Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー