例外1)6.75mを超える箇所ではフルハーネス型墜落制止用器具を選定

2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。

ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。

6.75m以下…原則の中の例外

いかなる場合にも守らなければならない最低基準 6.75m

フルハーネス型を使用した場合の自由落下距離・・・4m

ショックアブソーバの伸び・・・1.75m

余裕・・・1m

一般的な建設作業の場合は

5mを超える箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

柱上作業等の場合は

2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

柱上作業
(出典   )

図解)厚生労働省リーフレットより

厚生労働省 リーフレット

厚生労働省:PDF 「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)

もう一つの例外
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