例外2)旧規格胴ベルト・フルハーネス型安全帯の使用猶予期間

猶予期間グラフ

経過措置(猶予期間)

改正法令は2019年2月1日から施行

現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは 
2022年(令和4年)1月1日まで

  • 今現在お使いの「胴ベルト型」・「フルハーネス型」は2022年1月1日まで使用可能
  • 今使っている新規格に適応していないお気に入りのメーカーの「安全帯」も2022年1月1日まで、在庫切れになるまでは販売可能となっています
  • 改正構造規格に基づく墜落制止用器具の販売が2019年2月1日から販売開始
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