2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。
6.75m以下…原則の中の例外
いかなる場合にも守らなければならない最低基準 6.75m
フルハーネス型を使用した場合の自由落下距離・・・4m
ショックアブソーバの伸び・・・1.75m
余裕・・・1m
一般的な建設作業の場合は
5mを超える箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。
柱上作業等の場合は
2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。