HOME > 特別教育を受ける方へ > 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則 改正ポイント(2) 2024年3月13日 「フルハーネス型」の使用が原則 墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、 フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は 「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます 。 フルハーネスを使用するなら「安全衛生特別教育」が必要 フルハーネスを使用するなら「安全衛生特別教育」が必要 改正ポイント(3)安全衛生特別教育が必要 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務 (ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行 ... Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー