HOME > 特別教育を受ける方へ > 名称を安全帯を「墜落制止用器具」に変更 フルハーネス安全衛生特別教育 改正ポイント(1) 2024年3月13日 「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。 (厚生労働省リーフレット) 胴ベルト型(U字つり)が墜落を制止するための機能がないということから「墜落制止用器具」として認められないことになりました。 (出典)FUJII DENKO 関連記事 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則 改正ポイント(2)「フルハーネス型」の使用が原則 墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、 フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は 「胴ベルト型(一本つり)」 ... 3つのポイントの2番目 【科目省略】フルハーネス安全衛生特別教育講習を受講(安全教育科目を省略できる人)受講科目フローチャート (1) 特別教育の科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、省略できる科目があります。 次の質問に「はい」「いいえ」で答えて自分に必要な受講 ... あわせて読みたい 例外2)旧規格胴ベルト・フルハーネス型安全帯の使用猶予期間経過措置(猶予期間) 改正法令は2019年2月1日から施行 現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは 2022年(令和4年)1月1日まで 今現在お使いの「胴ベルト型」 ... あわせて読みたい Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー