経過措置(猶予期間)
改正法令は2019年2月1日から施行

今現在お使いの「胴ベルト型」・「フルハーネス型」は2022年1月1日まで使用可能
今使っている新規格に適応していないお気に入りのメーカーの「安全帯」も2022年1月1日まで、在庫切れになるまでは販売可能となっています
改正構造規格に基づく墜落制止用器具の販売が2019年2月1日から販売開始

改正法令は2019年2月1日から施行
今現在お使いの「胴ベルト型」・「フルハーネス型」は2022年1月1日まで使用可能
今使っている新規格に適応していないお気に入りのメーカーの「安全帯」も2022年1月1日まで、在庫切れになるまでは販売可能となっています
改正構造規格に基づく墜落制止用器具の販売が2019年2月1日から販売開始
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