安全衛生特別教育
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務
(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。


特別教育科目の一部を省略できる人
● フルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者
● 胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者
● ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者
(注意) 「足場の組立て等作業主任者技能講習」では、本講習の一部を省略することはできません。
