お知らせ
こちらのサイトから特別教育の台本を購入してくださった方に
2022.02.15 AM09:00に
【4 関係法令】30分講座の動画を無料で配布いたしました
( Yahoo!サイトに登録してあるアドレスの変更、携帯アドレスによる添付動画削除により約4名の方に届いていません。心当たりのある方はお問い合わせからお知らせください)
動画の再生速度変更については 、次のページを参考になさってください

特別教育 実施記録
労働安全衛生法第59条第3項
【特別教育の細目】
特別教育の実施について必要な事項は、特別教育規程(厚生労働省告示)により科目、範囲、時間が定められている
【科目の省略】
事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる
【教育の実施主体 】
教育は、通達により、事業者が実施しても、外部の講師に委託してもさしつかえない
【講師の要件】
講師の資格要件は定められていないが、通達により、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないこととされている
【記録の保存】
事業主は、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない
・・・とあります。

実施記録エクセルデータ
実施記録のエクセルデータをダウンロードできるようにしますので、しばらくお待ちください。ご質問がある方は遠慮なくお問い合わせからご連絡ください。
エクセルデータをダウンロードしてご利用ください。
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