お知らせ
こちらのサイトから特別教育の台本を購入してくださった方に
2022.02.15 AM09:00に
【4 関係法令】30分講座の動画を無料で配布いたしました
( Yahoo!サイトに登録してあるアドレスの変更、携帯アドレスによる添付動画削除により約4名の方に届いていません。心当たりのある方はお問い合わせからお知らせください)
動画の再生速度変更については 、次のページを参考になさってください

2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。
6.75m以下…原則の中の例外

いかなる場合にも守らなければならない最低基準 6.75m

フルハーネス型を使用した場合の自由落下距離・・・4m
ショックアブソーバの伸び・・・1.75m
余裕・・・1m
一般的な建設作業の場合は
5mを超える箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。
柱上作業等の場合は
2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。

図解)厚生労働省リーフレットより


厚生労働省:PDF 「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)

