HOME > タブレット講習 > 新入社員 フルハーネス特別教育 社内研修 タブレット講習 2024年4月19日 社内講習 フルハーネス特別教育の講師に、特別な資格は不要 しかし、労働安全衛生法には上級の資格を保有していること、もしくは講師自身が教育内容に関する十分な知識や経験を有している必要があると定められています。 タブレット講習(学科4科目) 建災防のテキストに沿った内容文字だけでなくイラストや動画で飽きさせない内容タブレットを集中して視聴するためテキストいらず Twitter Share Pocket Hatena LINE URLコピー