フルハーネス型墜落制止用器具取扱作業安全衛生特別教育 実施記録 3年保存義務

特別教育 実施記録

労働安全衛生法第59条第3項

【特別教育の細目】

特別教育の実施について必要な事項は、特別教育規程(厚生労働省告示)により科目、範囲、時間が定められている

【科目の省略】

事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる

【教育の実施主体 】

教育は、通達により、事業者が実施しても、外部の講師に委託してもさしつかえない

【講師の要件】

講師の資格要件は定められていないが、通達により、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないこととされている

【記録の保存】

事業主は、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない

・・・とあります。

実施記録エクセルデータ

実施記録のエクセルデータをダウンロードできるようにしますので、しばらくお待ちください。ご質問がある方は遠慮なくお問い合わせからご連絡ください。

エクセルデータをダウンロードしてご利用ください。

1人用の実施記録エクセル

実施記録(1人用エクセルデータ)

厚生労働省PDF

厚生労働省発行の墜落制止用器具に関するPDF
安全教育のテキストとして使用される講師の方がいらっしゃいます

少人数でPDFを使用される講師の方へ
PDF冊子を販売しております
お急ぎの方はレターパックプラスか速達をお選びください

作業服・工具

作業服安全靴
作業ベルト腰袋
フルハーネスランヤード
空調服
error: Content is protected !!