特別教育 実施記録
労働安全衛生法第59条第3項
【特別教育の細目】
特別教育の実施について必要な事項は、特別教育規程(厚生労働省告示)により科目、範囲、時間が定められている
【科目の省略】
事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる
【教育の実施主体 】
教育は、通達により、事業者が実施しても、外部の講師に委託してもさしつかえない
【講師の要件】
講師の資格要件は定められていないが、通達により、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないこととされている
【記録の保存】
事業主は、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない
・・・とあります。
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厚生労働省発行の墜落制止用器具に関するPDF
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